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白川・上柳 放送対談中の表情写真

ごごばん! デイリースペシャル 〜法律クリニック〜 2011年9月6日 火曜日 (第31回)

テーマ
「債務整理をした場合、保証人である親の支払い義務はどうなるのか?」

話者名話の内容
上柳ごごばんリスナーのあなたの「法律の問題」についてお話をうかがいます、「ごごばん! 法律クリニック」のお時間。スタジオには、お馴染み「白川勝彦法律事務所」所長、弁護士歴39年の白川勝彦弁護士です。こんにちは、宜しくお願いします。
白川宜しくお願い致します。
増山
・堀
宜しくお願い致します。
話者名話の内容
上柳では早速、今日の相談内容をご紹介いたしましょう。今日は匿名の自営業の男性からのこのメールです。
増山
私は自営業をしているのですが、自営の仕事のやりくりや、生活費の借り入れなどを繰り返すうちに、いわゆる多重債務者になってしまいました。正直、支払いが厳しい状態で、債務整理を検討しているのですが、債務の中には、親に保証人になってもらっているものもあります。私が債務整理をした場合、保証人である親の支払い義務はなくなるんでしょうか? 何か迷惑のかかることがあるのでしょうか?
上柳本当に、債務整理のお話は、毎回毎回よく出てまいりますが …… 親が保証人である、と。『迷惑はかけたくない』という気持ちはおありだと思いますが、このあたり、白川弁護士、いかがなんでしょうか?
白川そうですね。法律的にも比較的単純な問題なんですが、色々問題点なとこがあります。
基本的には、主たる心配、相談ですが、『債務整理をした場合、保証人である親の支払い義務はなくなるでしょうか』という話がありますけど、これは、前からいつも言っているとおり、金の貸し借りという主たる契約と、保証契約というのは、まったく別の契約ですから、基本的には、保証人である者に支払い義務はなくならないと考えて頂いて言いと思います。
それから、債務整理をしたりすると、これは ─ 債務を持ってるということは、保証人だから知っているわけですが、結局、返してない・返せないというのがバレたりしますね。そういうのは保証人に知られたくないと言う人も多いので、これで悩むんですよね。
上柳なるほどー。
白川保証人になってもらったのは分かるけど、順調に払ってると思ってるけども、それがなかなか難航してる。これから払えなくなるということは、言いたくないんですよね。
ところがですね、結局払えなかったら、さっき言った通り別契約ですから、2回くらい遅れていると思えば、保証人の方に一括して支払えという風にいきますからね。別契約ですから。
ですから、この問題は『簡単なようで、難しい』ということを申し上げたんです。
まったく迷惑がかからないのかどうかって意味では、迷惑がまったくかかりませんってことは無いと思います。保証人になってもらったこと自体が、ある程度迷惑かけてるわけですから。
ただ、これから話すことを考えながら、対処してもらいたいと思います。
あくまでも、保証契約と元契約というのは別ですから。ですから、主たる債務者といいますね、本人の事を ── 主たる債務者の債務を整理したとしても、保証人の支払い義務そのものは、契約書通り基本的には関係ないと考えた方がいいんじゃないでしょうか。
特に、一番分かりやすいのは ─ 債務整理の中によく3つあると言いますね。自己破産という形で全部の債務をゼロにするという、裁判所を通しての手続きです。
2つめは個人再生、民事再生ともいいますが、おおむね5分の1に圧縮してもらうという手続き。この場合は、裁判所を通して本人の債務は5分の1になります。
また、任意整理の場合は、かつて高い金利を払っていた場合は、相当減額できますんで。そういうような場合も、例えば300万の借金があったとしても、結局高い金利を払ってるために、元金に充当されて150万になるというような場合でも、本人は150万払えばそれでいいわけです。
ただ、債権者は契約書通りに払って下さいというケースもありますね。現実に、そういうケースに関してはたくさん見てきてます。ただ、ご本人が法律上150万しか払う義務がないならば、当然のことながら、違法金利に基づく債務は誰でも払う必要はないんですから、保証人も払う必要はないわけですね。
そういうことなんですが、だから、自己破産とか民事再生をしたとしても、結局本人の債務はそれで済むんですけども、保証債務そのものが減るわけじゃありませんから。もしどうしても、仮に300万を保証人が払えないとしたならば、一緒にやるというケースもありますね。
その場合は当然のことながら、ご本人からも、自己破産というケースは少ないと思いますけども、個人再生なんかも一緒にしてもらうという必要性がでてきますね。
ただ、特に任意整理の場合は、さっき申し上げた300万だけども、実際上は高い金利を払っていたから、法律上払わなくちゃいけないのが150万だとすると、それは法律上そうなっているんですから、150万だけ支払えばいいわけなんで。
ただ、保証人にも法律上払わなくちゃいけないんだから、債権者は普通請求しませんがね。その辺の事、それも、一括で支払えるわけじゃないから、分割でという場合は、私どもは、その保証人からも一緒に債務整理を … 保証債務という債務を整理しなきゃいけないもんですから、委任状を頂いて、一緒にやります。特に保証人から、別に料金を取るというようなことはしません。
ただしですね、ここで注意しないといけないのは、保証人さんは、自分の借金そのものはちゃんと返してるわけですから、信用情報センターという所には何も載っていないわけですけども、自分が保証した債務については、弁護士に頼んだわけですから、その方が信用情報センターに業者から登録されてます。ですから、保証人さんから借りたりする場合には、制約とかクレームをつけられていることがありますから、そういう面では、迷惑がかからないというわけにはいかない。
大雑把に言うと、こんなようなことでしょうかね。ただ、さっき言った通り、任意整理の場合で、主たる債務者が300万が実際法律上払わなくちゃいけないのが150万だとしたならば、それは、法律上そうなんですから、債権者は、保証人に対しても300万払えということは、実際は、ないと思います。また、仮にいわれたとしても、違法金利を払っていたということを言ってですね、当然のことながら、150万だけ払えば、保証人さんはもういいわけですから。
それは、保証債務そのものが150万になっちゃってるわけですね。ただ、自己破産だとか個人再生の場合、法律上はしっかりと300万残ってるわけです。だから、本人は払う必要がなくなっても、保証人さん自身は払う、と ── あくまでも別契約なんだ、と。いつも言っている通りね。
上柳やっぱり、保証人さんになってもらう、それを受けるっていうのは本当に大変なんだということを、毎回、毎回ですけどもね、肝に銘じてといったところありますね。
お時間でございます。白川弁護士でした。どうもありがとうございました。
白川どうも失礼致しました。
増山
・堀
ありがとうございました。

上柳昌彦氏・ 増山さやか氏 = ニッポン放送アナウンサー / 堀ちえみ氏 = タレント曜日パートナー (文中敬称略) | 第30回 | TOP[t] | 第32回

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