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白川・上柳 放送対談中の表情写真

ごごばん! デイリースペシャル 〜法律クリニック〜 2011年10月25日 火曜日 (第37回)

テーマ
「遺言書の書き方について」

話者名話の内容
上柳毎週火曜日は、ラジオの前のあなたの「法律の問題」についてお話をうかがう、「ごごばん! 法律クリニック」。スタジオにはお馴染み、白川勝彦法律事務所所長、弁護士歴39年の白川勝彦弁護士です。こんにちは、宜しくお願いします。
白川宜しくどうぞ、お願いします。
増山
・堀
宜しくお願いします。
話者名話の内容
上柳では早速、今日の相談内容をご紹介いたしましょう。今日は匿名の女性、63歳の方からのこのメールです。
増山
89歳になる主人の母が、遺言書の作成を考えているようです。しかし、母は軽度の認知症を患っていて、しっかりと遺言書を作成できるのか不安を感じています。日頃は普通にしているんですが、唐突に症状が出る場合もあります。弁護士の先生に相談を考えているようですが、もしかしたら、何か不具合が出るのではと心配です。母は、事前に弁護士の先生に相談をしても大丈夫でしょうか? それとも、主人は成年後見人制度を利用した方がいいのでしょうか?
上柳非常に心配な状況ではあると思うんですが…。白川先生、遺言書の依頼というのは、最近増えているんですか?
白川統計を見てきたわけじゃないですが、どうでしょうかね。
ただ、昔は生命保険だって「死んだ後のことなんて」と怒られたもんですよね。ところが今は、人間はいずれ死ぬ、と。死んだ後にあまりトラブルを起こしたくない、と。─ と、いう意味では、増えているんじゃないでしょうか … 特に最近ということではなくて、死後を考えるのが、タブーでなくなったってことですよね。
上柳基本的な質問なんですが … 遺言書というのは、どのように作成をするものなのかということなのですが…。
白川普通「ユイゴン」といいますよね。我々弁護士は「イゴン」というんですけども。今日はずっと「ユイゴン」で通しますけども。
例えば、このお母様が『息子よ、先祖を大事にしろよ』とか … それだって、遺言ですよね。
財産を伴わないことでちゃんと書き残したりとか、そういうのは、別に財産の処分に関することじゃないから、何を書いてもかまわないんですけども。普通、我々が法律上遺言とは、財産上の処分ですよね。それはもう、いくつになろうが、大事な人生の、最後の一つの法律行為ですから。
当然のことながら ─ 2週間前ですかね、事理弁識能力がなければできませんよね。それから、ある程度法律上の知識があった方が、後のトラブルが無いと思います。
例えば、全財産を自分が信仰している宗教団体に寄付するとか、あるいは、市に寄付するという場合は、逆に遺族は困っちゃいますよね。その場合は、遺留分というのは問題が出てきますから。自分はこうしたいと言っても、法律上出来ないこともありますから、トラブルを避けるためにも、専門家と相談しながらやった方がいいと思うんですが…。
そもそも、法律上の財産の処分を巡る遺言というのは、3つの方式があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、それからもうひとつ、秘密証書遺言というのもあるんです。
この3つは、ほとんど聞いた事がないと思いますが、公正証書遺言と秘密証書遺言は、両方とも公証人を介してつくる書類です。自筆証書遺言というのは自分が書く、まさに自筆じゃなきゃいけないんです。
ところが、遺言というのは、基本的に事理弁識能力があれば誰でもできるんです。ただし、法律上の意思は、申請であれば書面に残す必要はないんですが、遺言だけは、様式行為と言いまして、ひとつの方式にのっとって書かなければ有効にならないんですね。それが、普通の契約なんかと違うところです。
ですから、この人の場合、どういう風に書いてもいいんですが、自筆証書遺言もできることはできるんです。それを書いた時に、はたして、お母さんは正常でなかったというようなことがあるかというと ─ なければできませんが ─ しかし、出てきた遺言書が様式をきちんとみたしていれば、それは、事理弁識能力がないとできませんから、それが無効になるということはないと思うんですね。
ただ、若い人の場合だって、様式通りにきちんと書くのは難しいんだから、89歳の高齢者の方が自分で遺言書を書くのは、それ自体が不安になりますね。だからこういうご相談があるんでしょうが、いずれにしても、弁護士に相談しないと、かえって本当にこうしたいんだという意思が死後、反映されないと思うんですね。
もちろん、弁護士に相談することはすすめますけども。ただ、弁護士さんが実際お会いして、話を聞いたりして、この人さっき言った通り、事理弁識能力がないとか、あるいは欠けているのではないかという場合は、弁護士は、それにふさわしい手続きを取ってくれますから……費用もそんなに取りませんから。やっぱり、大事な法律行為、自分の全財産をどういう風に分けるかということですから。
そういう大事な行為ですから、弁護士さんと相談して進めるのが一番いいんじゃないかと思います。人生の総決算ですからね。
後で、もめますもんね。
白川さっき言った通り、様式を満たさないとだめなもんですから。だから、若い人の場合でも、書いて、様式が一つでも欠けていれば無効とみなされちゃいますから。
上柳あと残り1分くらいになってしまったんですが、成年後見人制度を利用した方がいいんでしょうかということで…
白川この場合は、認知症がひどくて、ある面では判断できないわけですから。成年後見人制度を利用しなければ、逆に、以後の事を進められないわけです。
ただ、事前に「任意後見」といいまして ─ 『私が、もし正常でなくなったら、こうして欲しいよ』というのを事前に決めておくことを、任意後見といいますよね。任意後見は、いずれにせよしておいた方がいいと思います。だから、高齢者の場合で、しかも多額の財産がある場合は、その辺きちんとするためには、任意後見制度をちゃんとしておいた方がもめないんじゃないでしょうか。
事理弁識能力がなくなってきたら、もちろん誰か決めていたとしても、その人が裁判所に届けて、家庭裁判所に行くと、色々相談しながらやりますから。それが一番いいと思いますけどね。
上柳やはり、自分できちんとした形式にのっとった遺言書を書くのはなかなか大変ということで、専門的な知識を持っている弁護士事務所の方にご相談 ── これが、一番確実なんだろうな … 時間もね…。さまざまな面で、確実なんだろうなというお話でございました。
今日もお時間でございます。白川勝彦弁護士でした。どうもありがとうございました。
白川失礼しました。
増山
・堀
ありがとうございました。

上柳昌彦氏・ 増山さやか氏 = ニッポン放送アナウンサー / 堀ちえみ氏 = タレント曜日パートナー (文中敬称略) | 第36回 | TOP[t] | 第38回

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