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平成16年新潟県中越地震にかかる生活福祉資金(緊急小口資金)の特例措置について
平成16年11月1日(月) 福祉保健部福祉保健課

  1. 特例の概要
    新潟県中越地震により被災した世帯の生活安定のため、低所得世帯を対象としている生活福祉資金(緊急小口資金)について、被災世帯に貸付けを行うことができることとし、併せて据置期間の延長等を行う特例措置を講ずる。
  2. 具体的内容
    ○緊急小口資金(緊急・一時的に生計維持が困難となった場合の資金)
    貸付対象 被災世帯
    貸付限度額 10万円以内(特別な場合20万円以内)
    据置期間 1年以内
    償還期限 据置期間経過後2年以内
    貸付利率 据置期間経過後3%
    連帯保証人 不要

(参考)生活福祉資金貸付制度とは、低所得世帯等に対し、その経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を確保するための貸付制度。
実施主体 都道府県社会福祉協議会(窓口業務等は市町村社会福祉協議会へ委託)
貸付対象 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯
貸付資金の種類 更生資金、福祉資金、住宅資金、修学資金、療養・介護資金、緊急小口資金、災害援護資金、離職者支援資金、長期生活支援資金
貸付利率 年利3%

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