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旭日大綬章の受章にあたり

15年11月03日

No.1791

平成27年秋の叙勲に際し、私は、「多年にわたり国会議員として議案審議の重責を果たすとともに、自治大臣等として国政の枢機に参画した」として、図らずも、旭日大綬章拝受の栄に浴した。身に余る光栄であり、感激一入(ひとしお)である。これも、ひとえに多くの方々のご指導とご支援の賜であり、改めて心から感謝申し上げる次第である。

憲法99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めている。この憲法尊重擁護義務を最も大切になさっておいでの天皇陛下から旭日大綬章を拝受することに、私は歴史的意義を感じている。

「憲法なにするものぞ」という風潮が強くなっている昨今、先の大戦で亡くなられた方々の慰霊の旅を重ねられ、平和の尊さ・大切さを身をもってお示しになっていらっしゃる天皇皇后両陛下の御心を、国民はもっと真剣に受け止めなければならないと、私はいつも思っている。

正殿松の間
▲ 正殿松の間(宮内庁Webサイトより)

11月5日午前には参内(さんだい)し、正殿松の間において、天皇陛下から勲章を親授されることになっている。憲法尊重擁護義務を大切にしてきた政治家の一人として、謹んで拝受するつもりである。歴史は連綿としており、憲法もまた、連綿としなければならない。そんな思いを強くする、今回の叙勲である。

それでは、また。

  • 15年11月03日 07時00分AM 掲載
  • 分類: 1.徒然

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